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遺族年金はいくら?基礎・厚生の金額のしくみと公的早見表

遺族年金はいくら?基礎・厚生の金額のしくみと公的早見表
この記事のまとめ

遺族年金の金額は、遺族基礎年金が定額(子の人数で加算)、遺族厚生年金が報酬比例(亡くなった方の老齢厚生年金の4分の3)で決まります。日本年金機構が公表している令和8年度の金額と計算のしくみを、そのまま転記しました。個人の受給額の計算はご自身で年金事務所にご確認ください。

結論

遺族年金の金額は、2つの制度で決まり方が違います。遺族基礎年金は「定額+子の加算」なので、公表額から目安を出せます(令和8年度は基本額847,300円=昭和31年4月2日以後生まれの場合)。遺族厚生年金は「亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3」で、給与や加入期間によって人それぞれです。このページは日本年金機構が公表している令和8年度の定額と計算のしくみを転記したものです。個人の受給額を出すには、亡くなった方の年金記録が必要なので、年金事務所で試算してもらってください。

「遺族年金はいくらもらえるのか」は、遺された家族にとって切実な問いです。ただ、この金額は一律ではありません。まず、決まり方の違いから押さえます。

  • 遺族基礎年金は定額。子の人数で加算がつく(公表額から目安が出せる)
  • 遺族厚生年金は報酬比例。亡くなった方の老齢厚生年金の4分の3が基本(人それぞれ)
  • だからこのページには、公的な計算のしくみと令和8年度の定額だけを載せる
  • 個人の受給額のシミュレーションはしない(年金記録が必要で、窓口の試算が正確なため)

金額は毎年度改定されます。以下はすべて令和8年度(令和8年4月分から)の金額です。手続きの前に、必ず最新額を確認してください。

遺族基礎年金の金額|定額+子の加算

遺族基礎年金は定額で、子の人数に応じた加算がつきます。日本年金機構が公表している令和8年度の金額は次のとおりです。

配偶者が受け取るとき

生まれ基本額(年額)加算
昭和31年4月2日以後生まれ847,300円+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれ844,900円+子の加算額

子の加算額(年額)

対象加算額
第1子・第2子各243,800円
第3子以降各81,300円

出典: 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(令和8年4月分から) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html

たとえば子が1人いる配偶者(昭和31年4月2日以後生まれ)なら、基本額847,300円に第1子の加算額243,800円を足した金額が、遺族基礎年金の年額の目安になります。ここでいう「子」は、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある方です。子がこの年齢を外れると、加算も支給も終わります。

なお、子が受け取る場合は「847,300円+2人目以降の子の加算額を子の数で割った額」という計算になります(出典: 日本年金機構「遺族基礎年金」)。

遺族厚生年金の金額|報酬比例の4分の3

遺族厚生年金には、遺族基礎年金のような一律の定額がありません。金額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本です(出典: 日本年金機構「遺族厚生年金」)。

報酬比例部分は、在職中の給与(標準報酬)と厚生年金の加入期間によって計算されるため、人によって額が変わります。だからこのページで「◯万円もらえる」と一律に示すことはできません。

ひとつだけ、公的に決まっているしくみがあります。被保険者期間が300月(25年)に満たない場合は、300月とみなして計算されます(出典: 日本年金機構「遺族厚生年金」)。若くして亡くなった場合など加入期間が短くても、一定の水準が確保されるための扱いです。

出典: 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

受給額の計算について

このページには、遺族厚生年金の受給額を自動で計算するツールは置いていません。理由は2つあります。ひとつは、報酬比例部分の計算に亡くなった方の年金記録(標準報酬の履歴)が必要で、記録を見ないと正確な額が出せないこと。もうひとつは、年金制度が改正されると計算の前提が変わることです。正確な受給見込み額は、亡くなった方の年金記録をもとに年金事務所で試算してもらうのが確実です。

中高齢寡婦加算|妻への上乗せ

遺族厚生年金を受け取る妻には、一定の要件を満たすと中高齢寡婦加算という定額が上乗せされます。

項目内容(令和8年度)
金額年額635,500円
期間40歳から65歳になるまで
主な要件夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子のない妻など

出典: 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」(令和8年4月分から) https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html

要件の当てはまり方は個別の事情で変わります。自分が中高齢寡婦加算の対象になるかは、年金事務所で確認してください。

早見表の使い方と注意

遺族厚生年金の「◯歳の場合はいくら」といった早見表を探している方も多いはずです。ただ、遺族厚生年金は亡くなった方の報酬比例部分で決まるため、年齢や家族構成だけで一律の金額を示すことはできません。世の中に出回っている早見表は、あくまで一定の給与・加入期間を仮定した「例」であって、あなたの実際の受給額ではありません。

確実なのは、次の順序です。

  1. 遺族基礎年金は、このページの定額+子の加算額で目安を出す
  2. 遺族厚生年金は、亡くなった方の年金記録をもとに年金事務所で試算してもらう
  3. 中高齢寡婦加算など、上乗せの対象になるかを窓口で確認する

もらえる人の要件や、基礎と厚生の違いは遺族年金とは|もらえる人・基礎と厚生の違いで整理しています。

この記事について

本記事の金額は、日本年金機構が公表している令和8年度(令和8年4月分から)の遺族年金額を転記したものです。年金額は毎年度改定されます。個別の受給見込み額は、亡くなった方の年金記録をもとに、年金事務所または「ねんきんダイヤル」でご確認ください。制度は改正により変わることがあります。

関連ページ

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よくある質問

遺族基礎年金はいくらもらえますか?

遺族基礎年金は定額です。令和8年度は、配偶者が受け取る場合、昭和31年4月2日以後生まれの方で年額847,300円に子の加算額を足した額です。子の加算額は第1子・第2子が各243,800円、第3子以降が各81,300円です(令和8年度・日本年金機構)。金額は毎年度改定されるため、最新額は年金事務所でご確認ください。

遺族厚生年金はいくらもらえますか?

遺族厚生年金は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3が基本です。報酬比例部分は在職中の給与や加入期間で決まるため、一律の金額はありません。被保険者期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算されます。正確な額は、亡くなった方の年金記録をもとに年金事務所で試算してもらってください(出典: 日本年金機構)。

遺族年金の受給額を自分で計算できますか?

遺族基礎年金は定額なので、公表されている額に子の加算額を足せば目安が出ます。ただし遺族厚生年金は亡くなった方の年金記録(報酬比例部分)が必要で、記録を見ないと正確には計算できません。このページでは公的な計算のしくみと定額だけを掲載しています。個人の受給額は年金事務所でご確認ください。

中高齢寡婦加算とは何ですか?

遺族厚生年金を受け取る妻に一定の要件で上乗せされる定額です。令和8年度は年額635,500円で、40歳から65歳になるまで加算されます。夫が亡くなった時点で40歳以上65歳未満で、生計を同じくする子のない妻などが対象です(出典: 日本年金機構)。要件の詳細は年金事務所でご確認ください。

遺族年金の金額は毎年変わりますか?

はい。年金額は物価や賃金の動きに応じて毎年度改定されます。このページの金額は令和8年度(令和8年4月分から)のものです。手続きの際は、日本年金機構の最新の年金額をご確認ください。

出典

  1. 日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」
  2. 日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」
  3. 日本年金機構「令和8年4月分からの年金額等について」