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相続・遺産
葬儀を終えて一息つくころ、相続の期限は静かに進んでいます。相続放棄は3か月、準確定申告は4か月、相続税の申告は10か月。このカテゴリでは、法定相続人の範囲や相続税の基礎控除、手続きの期限といった制度の事実を、国税庁・法務省・裁判所などの一次資料に基づいてまとめています。
相続は財産の内容や家族構成で答えが変わる領域です。当サイトが扱うのは一般的な制度の説明までで、個別の税務判断は税理士・税務署に、登記は司法書士・法務局に、争いのある場合は弁護士に相談することを前提にしています。
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相続税がかかるかどうかの分かれ目は、法定相続人の数を選ぶだけで確認できます。
記事一覧
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遺留分とは|割合・兄弟姉妹にはない・請求の期限1年【出典つき】
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に民法が保障する最低限の取り分です(民法1042条)。全体の割合は原則2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)。侵害されたときは金銭の支払いを請求でき、知った時から1年で時効にかかります(民法1048条)。制度の骨格だけを条文ベースで整理しました。
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遺産分割協議書とは|なぜ全員の合意が必要か・まとまらないときの調停
遺産分割協議書とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い(遺産分割協議)、合意した内容を記した書面です。民法907条が協議による分割を定めており、相続登記や金融機関の手続きで提出を求められることがあります。話し合いがつかないときは家庭裁判所の遺産分割調停へ。当サイトでは書式の作成指導は行わず、制度と相談先を整理しました。
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相続時精算課税制度とは|仕組み・対象者・一度選ぶと戻れない点
相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫への贈与で選択できる贈与税の制度です。年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除があり、超えた分は一律20%。相続時に贈与財産を合算して精算します。一度選ぶと暦年課税には戻れません。
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相続税の申告期限|10か月の数え方・提出先・間に合わないとき
相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。期限が土日祝ならその翌日。提出先は相続人ではなく被相続人の住所地を所轄する税務署です。遅れた場合の加算税・延滞税や、延納・物納の存在まで国税庁の一次資料で整理しました。
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相続放棄とは|期限3か月・費用・手続きの流れ【出典つき】
相続放棄とは、プラスの財産も借金も含めて一切を相続しない選択です。自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所へ申述します。費用は収入印紙800円と郵便切手。裁判所・国税庁の一次資料で整理しました。
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相続登記の義務化とは|3年以内・過料・相続人申告登記【出典つき】
相続登記は令和6年(2024年)4月1日から義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料の対象になります。施行前の相続も対象。法務省のQ&Aに基づき、過料までの流れと相続人申告登記を整理しました。
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相続税とは|誰にかかる・いくらから・いつまでの基本
相続税とは、亡くなった方から相続や遺贈で財産を受け取ったときに、受け取った人にかかる税金です。かかるのは正味の遺産額が基礎控除額を超える場合だけで、申告と納税の期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内。国税庁の一次資料に基づいて基本だけを整理しました。
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相続税の税率|速算表と「遺産全額にはかからない」仕組み【出典つき】
相続税の税率は10%から55%の8段階です。ただし遺産総額に直接掛けるのではなく、課税遺産総額を法定相続分で按分した「法定相続分に応ずる取得金額」に適用します。国税庁タックスアンサーNo.4155の速算表をそのまま掲載し、使い方の流れを解説しました。
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遺言書とは|3つの方式・検認・法務局の保管制度【出典つき】
遺言書とは、自分の財産を誰にどう引き継ぐかを生前に書き残す法律文書です。民法は自筆証書・公正証書・秘密証書の3方式を定めており(967条)、方式を満たさない遺言は効力が争われます。自筆証書遺言は法務局の保管制度が利用でき、保管された遺言書は家庭裁判所の検認が不要です。書き方の指導ではなく、制度の全体像と相談先を整理しました。
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代襲相続とは|孫や甥・姪が相続人になるとき・ならないとき
代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が先に亡くなっているとき、その子(孫や甥・姪)が代わって相続人になる制度です。どこまで続くか、相続放棄では起きないこと、相続分の扱いを民法と国税庁の一次資料で整理しました。
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被相続人とは|読み方・相続人との違いをやさしく整理
被相続人(ひそうぞくにん)とは、亡くなって財産を残す側の人のことです。受け継ぐ側が相続人。民法は「相続は、死亡によって開始する」と定めており、相続の手続きや書類はすべて被相続人を基準に進みます。相続人との違いを表で整理しました。
相続とあわせて確認したい手続き
相続の期限より先に、役所や年金の手続きの締め切りが来ます。
よくある質問
相続とは何ですか?
人が亡くなったときに、その人(被相続人)の財産上の権利や義務を、配偶者や子などの相続人が引き継ぐことです。民法は「相続は、死亡によって開始する」と定めています(民法882条)。引き継ぐのは預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄はいつまでにすればよいですか?
自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります(民法915条)。期間内に判断できない事情があるときは、家庭裁判所に期間伸長の申立てをする方法もあります。手続きの詳細は裁判所サイトの「相続の放棄の申述」で確認できます。
相続登記は義務になりましたか?
なりました。令和6年(2024年)4月1日から、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります(法務省)。施行日より前に相続した未登記の不動産も対象です。簡易な義務の果たし方として相続人申告登記という制度もあります。
出典: e-Gov法令検索「民法」882条・915条 / 裁判所「相続の放棄の申述」 / 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」