準確定申告は、年の途中で亡くなった方の1月1日から死亡日までの所得を、相続人が申告・納税する手続きです。期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」。国税庁の公式情報をもとに、必要な人・不要なケース・期限・申告する人を整理しました。個別の税額計算や節税には踏み込みません。
準確定申告は、年の途中で亡くなった方の「1月1日から死亡日まで」の所得を、相続人が代わりに申告・納税する手続きです。期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」(国税庁)。全員が必要なわけではなく、亡くなった方がもともと確定申告をすべき状況だった場合に必要になります。自分のケースで必要かどうか、税額はいくらかは、この記事の要件を目安にしたうえで、税務署か税理士に確認してください。
亡くなった方に代わって行う確定申告を「準確定申告」といいます。四十九日の準備などと並行して期限が来るため、見落としやすい手続きのひとつです。まず要点を整理します。
- 準確定申告は「亡くなった年の1月1日〜死亡日」の所得を相続人が申告する
- 期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内」
- 全員に必要ではない。亡くなった方が確定申告をすべき状況だった場合に必要
- 相続人が複数なら、連署で1通か、各人が別々に提出する
- 税額計算や節税の判断は税務署・税理士へ(この記事は制度の入口まで)
この記事は国税庁の公式情報にもとづく制度の整理です。個別の税額計算や節税アドバイスは行いません。
準確定申告とは
準確定申告とは、年の途中で亡くなった方について、その年の1月1日から死亡した日までの所得金額と税額を、相続人が計算して申告・納税する手続きです(出典: 国税庁「No.2022」)。
通常の確定申告は、その年の所得を翌年の2月16日から3月15日までに本人が申告します。しかし本人が年の途中で亡くなると、本人は申告できません。そこで相続人が本人に代わって、亡くなった年の分を申告します。これが準確定申告です。
出典: 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
期限は「知った日の翌日から4か月以内」
準確定申告の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(出典: 国税庁)。
通常の確定申告のように「翌年3月15日まで」ではありません。亡くなったことを知った時点から起算する点に注意してください。たとえば1月に亡くなった方でも、翌年ではなくその年のうちに期限が来ます。
なお、確定申告をしなければならない方が、その年の確定申告期限(翌年3月15日)より前に、前年分の申告をしないまま亡くなった場合、その前年分についても期限は「相続の開始を知った日の翌日から4か月以内」となります(出典: 国税庁)。
期限を過ぎると、加算税や延滞税がかかることがあります。心当たりがあれば、早めに税務署に相談してください。
準確定申告が必要な人・不要なケース
準確定申告は、全員に必要なわけではありません。亡くなった方が、もともと確定申告をしなければならない状況だった場合に必要になります。
確定申告が必要になる主なケースには、次のようなものがあります(一般的な例。給与所得者の場合の要件は国税庁「No.1900」を参照してください)。
- 自営業・フリーランスなどで事業所得があった
- 不動産所得や譲渡所得などがあった
- 給与を2か所以上から受けていた
- 公的年金等の収入が一定額を超えていた
- 医療費控除や各種控除で還付を受けられる(この場合は「できる」であって義務ではない)
一方、収入が年金や1か所からの給与だけで、源泉徴収で課税関係が完結しているような場合は、準確定申告が不要なこともあります。
必要・不要の判断について
準確定申告が必要かどうかは、亡くなった方の収入の種類・金額・控除の状況によって変わります。この記事に挙げたのは一般的な例で、あなたのケースの判断ではありません。必要かどうか、税額はいくらかは、税務署または税理士に確認してください。給与所得者の場合は国税庁の「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」も判断の参考になります。
申告するのは相続人
準確定申告を行うのは、亡くなった方の**相続人(包括受遺者を含む)**です(出典: 国税庁)。
相続人が2人以上いる場合の提出方法は2通りあります。
- 各相続人が連署して、1つの準確定申告書を提出する(原則)
- 各相続人が、他の相続人の氏名を付記して別々に提出する
別々に提出した場合、申告した相続人は他の相続人に対して、申告した内容を通知することとされています(出典: 国税庁)。
出典: 国税庁「No.2022 納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2022.htm
準確定申告の書類
準確定申告では、通常の確定申告書に準確定申告であることを示す付表(相続人が複数の場合の「確定申告書付表」など)を添えて提出します。必要書類は、亡くなった方の所得の種類(給与・年金・事業・不動産など)や、適用する控除によって変わります。
具体的にどの書類が必要かは、亡くなった方の状況で大きく変わるため、ここで一律には示しません。源泉徴収票、控除の証明書類など、生前の所得と控除に関する資料を手元にそろえたうえで、税務署か税理士に確認するのが確実です。
この記事について
本記事は、国税庁が公表している準確定申告の制度を、一般的にまとめた解説です。準確定申告が必要かどうか、税額はいくらか、どの書類が必要かは、亡くなった方の個別の状況によって変わります。具体的な計算や手続きは、所轄の税務署または税理士にご確認ください。
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よくある質問
準確定申告とは何ですか?
年の途中で亡くなった方について、その年の1月1日から死亡日までの所得金額と税額を、相続人が計算して申告・納税する手続きです。通常の確定申告を本人に代わって相続人が行うもの、とイメージすると分かりやすいです。国税庁の説明では、期限は相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内とされています(出典: 国税庁)。
準確定申告は誰でも必要ですか?
全員に必要なわけではありません。亡くなった方が、そもそも確定申告をしなければならない状況だった場合に必要になります。自営業で所得があった、2か所以上から給与を受けていた、公的年金等の収入が一定額を超えていたなどが該当し得ます。一方、収入が年金や給与だけで一定の範囲に収まっていた場合などは不要なこともあります。判断に迷うときは税務署か税理士にご確認ください。
準確定申告の期限はいつまでですか?
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です(出典: 国税庁)。通常の確定申告のように翌年3月15日というわけではなく、亡くなったことを知った時点から起算する点に注意してください。期限を過ぎると加算税や延滞税がかかることがあります。
相続人が複数いる場合はどうしますか?
相続人が2人以上いる場合、原則として各相続人が連署して1つの準確定申告書を提出します。ただし、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することもできます。別々に提出した場合、申告した相続人は他の相続人にその内容を通知することとされています(出典: 国税庁)。
準確定申告で還付を受けられることはありますか?
亡くなった方が源泉徴収や予定納税で税金を納めすぎていた場合、準確定申告により還付を受けられることがあります。ただし還付の有無や金額は個別の事情で変わります。具体的な計算や手続きは、税務署または税理士にご相談ください。この記事は制度の概要をまとめたもので、個別の税額計算は行いません。
出典