未支給年金は、年金を受け取っていた方が亡くなったとき、まだ振り込まれていない年金や亡くなった月分までの年金を、遺族が代わりに受け取る手続きです。受け取れるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母の順。請求期限は5年です。日本年金機構の公式資料をもとに整理します。
未支給年金は、年金を受け取っていた方が亡くなったとき、まだ振り込まれていない年金や、亡くなった月分までの年金を、遺族が代わりに受け取る手続きです。受け取れるのは生計を同じくしていた遺族で、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・それ以外の3親等内の親族の順。請求期限は5年です(2026年7月時点)。亡くなった方の年金の停止手続きとあわせて、年金事務所に請求します。
この記事でわかることは次の3点です。
- 未支給年金がどんなお金なのか
- 受け取れる遺族の範囲と優先順位
- 請求手続き・期限と、税金・相続の扱い
未支給年金とは
未支給年金とは、年金を受け取っていた方が亡くなったとき、次のような年金のことです。
- まだ受け取っていない年金
- 亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金
年金は、亡くなった月分まで受け取る権利があります。ところが年金は後払い(たとえば2か月分をまとめて偶数月に支給)のしくみで支払われるため、亡くなったタイミングによっては、受け取る権利があるのにまだ振り込まれていない分が必ず出てきます。この分を、遺族が代わりに受け取るのが未支給年金の請求です。
老齢年金だけでなく、遺族年金や障害年金など、亡くなった方が受け取っていた年金が対象になります。
受け取れる遺族と優先順位
未支給年金を受け取れるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた遺族のうち、次の順位で優先順位が高い方です。
- 配偶者
- 子
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- それ以外の3親等内の親族
先の順位の方がいる場合、後の順位の方は受け取れません。たとえば配偶者がいれば、配偶者が受け取ります。同じ順位の方が複数いる場合は、そのうちの代表者1名が請求します。
「生計を同じくしていた」とは、亡くなった方と生活費をともにしていた関係のことです。同居していた場合と別居していた場合とで、それを証明する書類が変わります。詳しい書類は年金事務所の案内で確認してください。
請求手続きと期限
未支給年金は、亡くなった方の年金を止める手続きとあわせて行います。
年金を受け取っていた方が亡くなると、まず「年金受給権者死亡届(報告書)」を提出して年金の支給を止める必要があります。この死亡届と、未支給年金の請求書は1つの書類にまとまっているため、未支給年金を受け取れる遺族がいる場合は、同時に請求できます。
- 提出先:年金事務所または街角の年金相談センター(郵送・電子申請も可能)
- 提出するもの:年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書 など
請求期限は、未支給年金を受け取る権利が発生してから5年です。5年を経過すると時効によって消滅します。請求書を提出してから実際に受け取るまで、おおむね3か月かかります。
まず年金を止める手続きが必要です
亡くなった方の年金は、死亡届を出して支給を止めないと、亡くなった月より後の分まで振り込まれ続け、あとで返す必要が出てきます。未支給年金の請求だけでなく、年金を止める手続きを早めに行ってください。マイナンバーが日本年金機構に登録されている場合は、死亡届の提出が省略できることもあります。
税金・相続の扱い
未支給年金は、亡くなった方の財産ではなく、受け取った遺族が自分の権利として受け取るお金です。そのため、亡くなった方の相続財産には含まれず、相続放棄をした方でも受け取れます。
税金の面では、受け取った遺族の一時所得として扱われます。一時所得には特別控除があり、他の一時所得とあわせても控除の範囲に収まれば課税されないことが多いものの、金額によっては確定申告が必要になる場合があります。判断に迷うときは税務署に確認してください。
あわせて確認したいこと
亡くなった方が年金を受け取る前だった場合(第1号被保険者として保険料を納めていたが年金を受け取らずに亡くなった場合)は、未支給年金ではなく死亡一時金とは|金額・請求期限・寡婦年金との違いの対象になることがあります。
遺族が今後受け取れる可能性のある年金については、遺族年金とは|もらえる人・基礎と厚生の違いを整理にまとめています。
年金以外にも、葬儀のあとには期限が決まった手続きが続きます。何をいつまでにやるかは死亡後の手続き一覧で確認できます。
この記事について
本記事は、未支給年金制度の一般的な概要をまとめたものです。受け取れる遺族の範囲・必要書類・個別の可否や、税金の取り扱いは、状況によって変わります。最終的な手続きは、年金事務所・ねんきんダイヤルなど日本年金機構の窓口で、税金の扱いは税務署でご確認ください。
よくある質問
未支給年金とは何ですか?
年金を受け取っていた方が亡くなったとき、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振り込まれた年金のうち、亡くなった月分までの年金を指します。年金は亡くなった月分まで受け取る権利があるため、その分を遺族が代わりに受け取る手続きです。
未支給年金は誰が受け取れますか?
亡くなった方と生計を同じくしていた遺族のうち、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・それ以外の3親等内の親族の順で、優先順位が高い方が受け取れます。先の順位の方がいる場合、後の順位の方は受け取れません。同じ順位の方が複数いる場合は、代表者1名が請求します。
未支給年金の請求期限はいつまでですか?
未支給年金を受け取る権利は、5年を経過すると時効によって消滅します。ただし、年金受給権者が亡くなった届出とあわせて、できるだけ早く手続きするのが確実です。請求書を提出してから受け取るまで、おおむね3か月かかります。
未支給年金はどこに請求しますか?
年金事務所または街角の年金相談センターです。「年金受給権者死亡届(報告書)」とあわせて「未支給年金・未支払給付金請求書」を提出します。亡くなった方の年金の停止手続きと、未支給年金の請求は同じ書類でまとめて行えます。
未支給年金に税金はかかりますか?相続財産になりますか?
未支給年金は、受け取った遺族固有の権利として支払われるもので、亡くなった方の相続財産には含まれません。受け取った遺族の一時所得として扱われます。金額によっては確定申告が必要になる場合があるため、詳しくは税務署にご確認ください。
出典