法定相続人の範囲と順位|根拠
配偶者は常に相続人です。血族は、第1順位=子、第2順位=直系尊属(父母など)、第3順位=兄弟姉妹の順で、先の順位がいれば後の順位は相続人になりません(国税庁タックスアンサーNo.4132・民法887条〜890条)。法定相続分は組み合わせで決まり、「配偶者と子」なら2分の1ずつです。
子が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫が代わって相続人になります(代襲相続)。兄弟姉妹の場合は、その子である甥・姪が代わりに相続人になります。誰が相続人かは戸籍を調べて初めて確定するもので、前の婚姻の子や認知した子が戸籍から見つかることもあります。相続手続きの入口で戸籍の収集が求められるのはこのためです。
家族構成別の法定相続人と法定相続分の一覧
よくある7つの家族構成について、誰が相続人になり、法定相続分がどうなるかを一覧にしました。同じ順位の相続人が複数いる場合は、その順位の相続分を人数で等分します(民法900条4号)。
| 家族構成 | 法定相続人と法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者と子(第1順位) | 配偶者1/2・子1/2 |
| 配偶者と直系尊属(第2順位) | 配偶者2/3・直系尊属(父母など)1/3 |
| 配偶者と兄弟姉妹(第3順位) | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 |
| 配偶者のみ(血族の相続人なし) | 配偶者が全部 |
| 子のみ(配偶者なし) | 子が全部 |
| 直系尊属のみ(配偶者・子なし) | 直系尊属(父母など)が全部 |
| 兄弟姉妹のみ(配偶者・子・直系尊属なし) | 兄弟姉妹が全部 |
出典: 国税庁タックスアンサーNo.4132「相続人の範囲と法定相続分」/民法887条・889条・890条・900条
このチェッカーが扱わないこと
養子縁組・認知・相続欠格・廃除といった個別事情の判定、遺言がある場合の扱い、遺留分の計算は扱いません。当サイトは制度の一般的な説明にとどめており、個別の判断は司法書士・弁護士への相談を前提としています。
よくある質問
法定相続人とは何ですか?
民法が定める、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人のことです。配偶者は常に相続人となり、それに加えて第1順位の子、子がいなければ第2順位の直系尊属(父母など)、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人になります(国税庁タックスアンサーNo.4132)。内縁関係の人は含まれません。
相続順位はどう決まっていますか?
血族の相続人は、第1順位が子(既に亡くなっていればその直系卑属)、第2順位が直系尊属(父母や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹の順です。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。配偶者はこの順位とは別に、常に相続人です(国税庁No.4132)。
法定相続分のとおりに分けなければいけませんか?
法定相続分は民法が定める割合の基準です。実際の分け方は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で法定相続分と異なる形にすることもできます。分け方に争いがある場合や判断に迷う場合は、弁護士など専門家に相談してください。
相続放棄した人がいる場合、他の人の相続分はどうなりますか?
相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます(国税庁No.4132)。このため、残りの相続人で相続分を計算し直すことになります。なお、相続税の基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」だけは、放棄がなかったものとした人数で数えるという別のルールがあります(国税庁No.4152)。
出典