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法定相続人チェッカー|誰が相続人?順位と法定相続分を家族構成から確認

家族構成を4つ選ぶだけで、民法の定めに基づいて誰が法定相続人になるか、法定相続分はどれだけかの目安が表示されます。正確な判定には戸籍の調査が必要なため、最終確認は専門家にご相談ください。

第1順位(子)が相続人になる構成です

  • 配偶者1/2
  • 1/2

    2人以上いるときは、全員でこの割合を等しく分けます(民法900条)

法定相続人は配偶者と子。法定相続分は配偶者1/2・子(全員で)1/2です。

根拠: 国税庁タックスアンサー No.4132 / 民法887・889・890・900条

注意

このチェッカーは一般的な制度に基づく目安です。実際の相続人の確定には戸籍の調査が必要で、 養子・認知・代襲相続などで結果が変わることがあります。正確な判定は司法書士・弁護士に確認してください。

前提・注記

  • 子が被相続人より先に亡くなっている場合は、その子の直系卑属(孫など)が代わって相続人になります(代襲相続・国税庁No.4132)。
  • 兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は、その子(甥・姪)が相続人になります(国税庁No.4132)。
  • 相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます(国税庁No.4132)。
  • 内縁関係の人は、相続人に含まれません(国税庁No.4132)。
  • 同じ順位の人が複数いるときは、その順位の相続分を等しく分けるのが原則です(民法900条)。
  • 実際の相続人の確定には戸籍の調査が必要です。このチェッカーは一般的な制度の説明であり、正確な判定は司法書士・弁護士に確認してください。

出典

法定相続人の範囲と順位|根拠

結論

配偶者は常に相続人です。血族は、第1順位=子、第2順位=直系尊属(父母など)、第3順位=兄弟姉妹の順で、先の順位がいれば後の順位は相続人になりません(国税庁タックスアンサーNo.4132・民法887条〜890条)。法定相続分は組み合わせで決まり、「配偶者と子」なら2分の1ずつです。

子が被相続人より先に亡くなっている場合は、孫が代わって相続人になります(代襲相続)。兄弟姉妹の場合は、その子である甥・姪が代わりに相続人になります。誰が相続人かは戸籍を調べて初めて確定するもので、前の婚姻の子や認知した子が戸籍から見つかることもあります。相続手続きの入口で戸籍の収集が求められるのはこのためです。

このチェッカーが扱わないこと

養子縁組・認知・相続欠格・廃除といった個別事情の判定、遺言がある場合の扱い、遺留分の計算は扱いません。当サイトは制度の一般的な説明にとどめており、個別の判断は司法書士・弁護士への相談を前提としています。

よくある質問

法定相続人とは何ですか?

民法が定める、亡くなった方(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人のことです。配偶者は常に相続人となり、それに加えて第1順位の子、子がいなければ第2順位の直系尊属(父母など)、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人になります(国税庁タックスアンサーNo.4132)。内縁関係の人は含まれません。

相続順位はどう決まっていますか?

血族の相続人は、第1順位が子(既に亡くなっていればその直系卑属)、第2順位が直系尊属(父母や祖父母)、第3順位が兄弟姉妹の順です。先の順位の人が1人でもいれば、後の順位の人は相続人になりません。配偶者はこの順位とは別に、常に相続人です(国税庁No.4132)。

法定相続分のとおりに分けなければいけませんか?

法定相続分は民法が定める割合の基準です。実際の分け方は、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で法定相続分と異なる形にすることもできます。分け方に争いがある場合や判断に迷う場合は、弁護士など専門家に相談してください。

相続放棄した人がいる場合、他の人の相続分はどうなりますか?

相続を放棄した人は、初めから相続人でなかったものとされます(国税庁No.4132)。このため、残りの相続人で相続分を計算し直すことになります。なお、相続税の基礎控除額を計算するときの「法定相続人の数」だけは、放棄がなかったものとした人数で数えるという別のルールがあります(国税庁No.4152)。

出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.4132「相続人の範囲と法定相続分」
  2. e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)第887条・889条・890条・900条
  3. 国税庁 タックスアンサー No.4152「相続税の計算」

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