相続税はいくらからかかるか|根拠
相続税がかかるのは、正味の遺産額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合です(国税庁タックスアンサーNo.4102)。超えなければ申告も納税も不要とされています。「遺産があれば必ずかかる税金」ではありません。
基礎控除額は法定相続人の数だけで決まります。1人なら3,600万円、2人なら4,200万円、3人なら4,800万円です。一方、「正味の遺産額」の側は、預貯金や不動産などのプラスの財産から借入金や未払金などを差し引き、一定の生命保険金などを加えて計算します。財産の評価には細かい定めがあるため、基礎控除を超えるかどうか微妙な場合は、税務署の相談窓口か税理士に確認してください。
この計算機が扱わないこと
税額そのものの計算(税率の適用・配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例など)は、財産の内容や分け方によって変わる個別性の高い領域のため、この計算機では扱いません。当サイトは制度の一般的な説明にとどめており、個別の税務判断は税理士・税務署への相談を前提としています。
よくある質問
相続税はいくらからかかりますか?
正味の遺産額(課税価格の合計額)が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に、超えた部分に対してかかります(国税庁タックスアンサーNo.4102)。例えば法定相続人が2人なら基礎控除は4,200万円です。財産の評価や特例の適用で結果は変わるため、超えそうな場合は税務署か税理士に確認してください。
遺産が基礎控除以下なら、申告もしなくていいですか?
正味の遺産額が基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納税も不要とされています(国税庁タックスアンサーNo.4102)。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例のように、申告することが適用の条件とされている制度もあります。特例を使って税額を抑える予定がある場合は、申告の要否を税務署か税理士に確認してください。
法定相続人の数はどう数えますか?
相続の放棄をした人がいても、放棄がなかったものとした場合の人数で数えます(国税庁タックスアンサーNo.4152)。また、養子を数に含められるのは、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までです(同No.4102)。誰が法定相続人にあたるかは民法の定めによるため、迷う場合は税務署の相談窓口で確認してください。
誰が法定相続人になりますか?
配偶者は常に相続人です。それに加えて、第1順位が子(民法887条)、子がいない場合は第2順位として父母などの直系尊属、それもいない場合は第3順位として兄弟姉妹が相続人になります(民法889条・890条)。子が先に亡くなっている場合は孫が引き継ぐ代襲相続もあります。家族構成によって変わるため、正確な判定は専門家に確認してください。
出典