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埋葬料とは|支給要件・申請方法・葬祭費との違い

埋葬料とは|支給要件・申請方法・葬祭費との違い
この記事のまとめ

埋葬料は、会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)の加入者が亡くなったとき、生計を維持されていた家族などに支給される給付金です。協会けんぽでは一律5万円。生計維持者がいない場合の「埋葬費」、被扶養者が亡くなったときの「家族埋葬料」との違いを、公式ソースをもとに整理します。

結論

埋葬料は、会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)の被保険者が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた家族などが埋葬を行った場合に支給される給付金です。協会けんぽでは一律5万円(2026年7月時点)。生計を維持されていた人がいない場合は、実際に埋葬した方に費用が上限5万円で「埋葬費」として支給されます。国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は、埋葬料ではなく「葬祭費」の対象です。

この記事でわかることは次の3点です。

  • 埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の違い(誰が・いくら受け取れるか)
  • 申請期限と申請先
  • 国民健康保険などの「葬祭費」との違い

埋葬料とは

埋葬料は、会社の健康保険(協会けんぽや健保組合)に加入していた被保険者が亡くなったとき、その方に生計を維持されていた家族が埋葬を行った場合に支給される給付金です。

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、埋葬料は一律5万円と定められています。「生計を維持されていた」とは、故人の収入によって暮らしていたという意味で、被扶養者でなくても、一部でも生計を維持されていた関係であれば対象になり得ます。

対象になるのは、故人が次のような健康保険に加入していた場合です。

  • 協会けんぽ(主に中小企業の会社員とその家族)
  • 各企業・業界の健康保険組合(健保組合)

自営業者や無職の方などが加入する国民健康保険、原則75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度は、埋葬料ではなく「葬祭費」の制度になります。

埋葬料・埋葬費・家族埋葬料の違い

似た名前が3つあり、混同しやすいところです。「誰が亡くなったか」と「受け取る人がいるか」で使い分けられます。

名称どんなとき受け取る人金額(協会けんぽ)
埋葬料被保険者本人が亡くなった生計を維持されていた家族で埋葬を行った方定額5万円
埋葬費被保険者が亡くなり、生計維持者がいない実際に埋葬を行った方埋葬にかかった費用(上限5万円)
家族埋葬料被扶養者(扶養家族)が亡くなった被保険者本人定額5万円

出典: 全国健康保険協会「埋葬料・埋葬費|給付と手続き」/「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)|よくあるご質問」(2026年7月時点で確認)

ポイントは埋葬費です。埋葬料は「生計を維持されていた家族」が定額で受け取るのに対し、そうした家族がいない場合は、実際に葬儀・埋葬を行って費用を負担した方が、かかった実費を上限5万円の範囲で受け取れます。定額か実費かの違いです。

申請期限と申請先

協会けんぽの場合、申請期限は次のとおりです。

  • 埋葬料:死亡した日の翌日から2年
  • 埋葬費:埋葬を行った日の翌日から2年

この期間を過ぎると時効となり、申請できなくなります。

申請先は、故人が加入していた健康保険の運営者です。協会けんぽなら、勤務先を管轄する協会けんぽの支部に「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を提出します。健保組合に加入していた場合は、その組合の案内に従ってください。健保組合では、協会けんぽの5万円に独自の付加給付を上乗せしている場合があります。

退職後・資格喪失後の給付について

被保険者が会社を辞めるなどして健康保険の資格を失ったあとでも、資格喪失後3か月以内に亡くなった場合などは、埋葬料(費)の対象になることがあります。あてはまるかどうかは、加入していた協会けんぽの支部や健保組合に確認してください。

埋葬料と葬祭費の違い

埋葬料とよく似た給付に「葬祭費」があります。どちらも家族が亡くなったときに医療保険から出る給付ですが、加入していた保険で呼び方と運営者が分かれます。

項目埋葬料葬祭費
対象の保険会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)国民健康保険・後期高齢者医療制度
運営者協会けんぽ・各健保組合市区町村など
金額協会けんぽは一律5万円自治体により1〜7万円程度
申請先協会けんぽ支部・勤務先の健保組合市区町村の窓口

故人が自営業や年金生活で国民健康保険・後期高齢者医療制度に入っていた場合は、葬祭費とは|支給額・申請期限・窓口の確認方法を確認してください。埋葬料と葬祭費は両方を受け取れるものではなく、加入していた保険に応じてどちらか一方の対象になります。

葬儀費用とあわせて確認したいこと

埋葬料は、葬儀費用の一部を補えるお金です。葬儀にかかる費用の全体像は家族葬の費用相場|内訳と抑え方にまとめています。

葬儀のあとには、埋葬料のほかにも期限が決まった手続きが続きます。何をいつまでにやるかは死亡後の手続き一覧で確認してください。

この記事について

本記事は、健康保険の埋葬料・埋葬費・家族埋葬料制度の一般的な概要をまとめたものです。実際の支給額・申請期限・必要書類・個別の支給可否は、故人が加入していた協会けんぽの支部または健康保険組合の最新の案内でご確認ください。健保組合の給付内容は組合ごとに異なります。

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よくある質問

埋葬料はいくらもらえますか?

全国健康保険協会(協会けんぽ)では、埋葬料は一律5万円です(2026年7月時点)。会社の健康保険の被保険者が亡くなり、その方に生計を維持されていた家族が埋葬を行った場合に支給されます。健保組合によっては、これに上乗せの給付(付加給付)がある場合があります。

埋葬料と埋葬費は何が違いますか?

受け取る人と金額の決まり方が違います。埋葬料は、被保険者に生計を維持されていた方が埋葬を行ったときに定額5万円が支給されます。生計を維持されていた方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬にかかった費用が上限5万円の範囲で「埋葬費」として支給されます。

家族埋葬料とは何ですか?

被保険者本人ではなく、その被扶養者(扶養している家族)が亡くなったときに、被保険者に支給される給付です。協会けんぽでは定額5万円です。被保険者が亡くなったときの「埋葬料」と区別して、家族が亡くなったときのものを「家族埋葬料」と呼びます。

埋葬料の申請期限はいつまでですか?

協会けんぽの場合、埋葬料は死亡した日の翌日から2年、埋葬費は埋葬を行った日の翌日から2年です。この期間を過ぎると時効となり申請できません。健保組合に加入していた場合は組合の案内を確認してください。

埋葬料はどこに申請しますか?

故人が加入していた健康保険の運営者に申請します。協会けんぽに加入していた場合は、勤務先を管轄する協会けんぽの支部に「健康保険埋葬料(費)支給申請書」を提出します。健保組合に加入していた場合は、その組合が窓口です。国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は埋葬料ではなく「葬祭費」の対象になります。

出典

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「埋葬料・埋葬費|給付と手続き」
  2. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「ご本人・ご家族が亡くなったとき(埋葬料・埋葬費)|よくあるご質問」
  3. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「健康保険埋葬料(費)支給申請書」