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葬祭費とは|支給額・申請期限・窓口の確認方法【出典つき】

葬祭費とは|支給額・申請期限・窓口の確認方法【出典つき】
この記事のまとめ

葬祭費は、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った方に支給される給付金です。金額は自治体により1〜7万円程度と幅があり、申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年が一般的です。公式ソースをもとに、金額・期限・窓口の確かめ方を整理します。

結論

葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が亡くなったとき、葬儀を行った方に支給される給付金です。金額は運営者(自治体など)により1〜7万円程度と幅があり、東京都特別区は7万円、横浜市の国民健康保険は5万円です(2026年度時点)。申請期限は葬祭を行った日の翌日から2年が一般的で、故人が加入していた市区町村の窓口に申請します。金額・期限は自治体で異なるため、お住まいの市区町村で必ず確認してください。

この記事でわかることは次の3点です。

  • 葬祭費がどんな制度で、いくら支給されるのか(自治体差の考え方)
  • 申請期限と、誰がどこで申請するのか
  • 会社員などが対象の「埋葬料」との違い

葬祭費とは

葬祭費は、国民健康保険または後期高齢者医療制度に加入していた方が亡くなったとき、その葬儀(葬祭)を行った方に対して支給される給付金です。故人本人ではなく、葬儀を執り行った喪主などが受け取ります。

支給されるのは、故人が次のいずれかに加入していた場合です。

  • 国民健康保険(自営業者・無職の方・74歳までの方など)
  • 後期高齢者医療制度(原則75歳以上の方)

会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入していた方が亡くなった場合は、葬祭費ではなく「埋葬料」の対象になります。呼び方も運営者も変わるため、まず故人がどの保険に入っていたかを確かめるのが出発点です。

葬祭費の支給額(自治体により異なる)

葬祭費の金額は、保険を運営している市区町村(保険者)によって決められているため、住んでいた地域で異なります。おおむね1〜7万円程度の幅があり、代表的な自治体の公表額は次のとおりです。

自治体・制度支給額
東京都特別区(新宿区・世田谷区など)の国民健康保険7万円
東京都特別区の後期高齢者医療制度7万円
横浜市の国民健康保険5万円

出典: 新宿区「葬祭費の支給」/世田谷区「葬祭費の支給」/横浜市「葬祭費の支給」(いずれも2026年7月時点で確認)

同じ首都圏でも東京都特別区は7万円、横浜市は5万円と差があります。金額は改定されることもあるため、この記事の数字は目安として読み、実際の額は故人が加入していた市区町村の案内で確認してください。

金額は自治体で異なります

葬祭費の金額・申請期限・必要書類は、保険を運営する市区町村によって異なります。ここに挙げた金額は代表的な自治体の例です。故人がお住まいだった市区町村の国民健康保険(または後期高齢者医療)の窓口で、最新の金額をご確認ください。

申請期限は「葬祭を行った日の翌日から2年」

葬祭費の申請期限は、葬祭を行った日の翌日から2年が一般的です。新宿区・世田谷区・横浜市など複数の自治体が「葬祭を行った日の翌日から2年」と案内しており、この期間を過ぎると時効になって申請できなくなります。

葬儀の直後は手続きが立て込みますが、葬祭費は数年の余裕があります。ほかの期限が短い手続きを先に片づけてから申請しても間に合うケースが多い給付です。ただし、起算日を「葬祭日」とするか「死亡日」とするかなど細かい扱いが自治体で違う場合があるため、正確な期限は窓口で確かめてください。

誰が・どこで申請するか

申請できるのは、葬儀(葬祭)を行い、その費用を負担した方です。多くの場合は喪主が該当します。

申請先は、故人が加入していた保険の窓口です。

  • 国民健康保険 → 故人が住んでいた市区町村の国民健康保険の窓口
  • 後期高齢者医療制度 → 市区町村の後期高齢者医療の窓口

申請に必要なもの(一般的な例)

自治体によって細部は異なりますが、共通して求められることが多いのは次のような書類です。

  • 葬儀の領収書(原則、葬儀会社が発行し、喪主名・葬儀代金・故人名がわかるもの)
  • 喪主が確認できるもの(会葬礼状など)
  • 申請者の振込先口座がわかるもの
  • 窓口に来る方の本人確認書類

横浜市のように、火葬代の領収書や火葬・埋葬証明書でも喪主の確認ができる、と案内している自治体もあります。手元の書類で足りるかどうかは、事前に窓口へ問い合わせておくと二度手間を防げます。

葬祭費と埋葬料の違い

「葬祭費」と「埋葬料」は、どちらも家族が亡くなったときに医療保険から出る給付ですが、加入していた保険で呼び方と運営者が分かれます。

項目葬祭費埋葬料
対象の保険国民健康保険・後期高齢者医療制度会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)
運営者市区町村など協会けんぽ・各健保組合
金額自治体により1〜7万円程度協会けんぽは一律5万円
申請先市区町村の窓口協会けんぽ支部・勤務先の健保組合

故人が会社員や公務員だった場合、あるいは会社を退職して間もない場合は、葬祭費ではなく埋葬料の対象になることがあります。制度の詳しい中身は埋葬料とは|支給要件・申請方法・葬祭費との違いで整理しています。

なお、退職して国民健康保険に切り替えてから3か月以内に亡くなった場合など、以前加入していた健康保険から給付が出るケースでは、国民健康保険の葬祭費が支給されないことがあります。どちらの窓口に申請すればよいか迷うときは、両方の窓口に確認してください。

葬儀費用とあわせて確認したいこと

葬儀にかかる費用の全体像は家族葬の費用相場|内訳と抑え方にまとめています。葬儀費用は「払う」お金ですが、葬祭費のように「もらえる」お金もあります。両方を把握しておくと、家計への負担を落ち着いて見積もれます。

葬儀のあとには、葬祭費のほかにも期限が決まった手続きが続きます。何をいつまでにやるかは死亡後の手続き一覧で期限順に確認できます。

この記事について

本記事は、葬祭費制度の一般的な概要をまとめたものです。実際の支給額・申請期限・必要書類・個別の支給可否は、故人が加入していた市区町村の国民健康保険(または後期高齢者医療)の窓口の最新の案内でご確認ください。制度は改定されることがあります。

#葬祭費 #国民健康保険 #後期高齢者医療 #給付金 #死亡後の手続き

よくある質問

葬祭費はいくらもらえますか?

金額は加入していた保険の運営者(自治体など)によって異なり、おおむね1〜7万円程度です。たとえば東京都特別区(新宿区・世田谷区など)は7万円、横浜市の国民健康保険は5万円です。同じ制度でも金額が違うため、故人が加入していた市区町村の窓口で確認してください。

葬祭費の申請期限はいつまでですか?

葬祭を行った日の翌日から2年です。この期間を過ぎると時効となり、申請できなくなります。新宿区・世田谷区・横浜市など複数の自治体で「葬祭を行った日の翌日から2年」と案内されています。ただし起算日の細かい扱いは自治体で異なる場合があるため、窓口でご確認ください。

葬祭費は誰が申請できますか?

葬儀(葬祭)を行い、その費用を負担した方(喪主など)が申請できます。故人本人ではなく、葬儀を執り行った方が受け取る給付です。申請には葬儀の領収書や喪主が確認できる書類、申請者の振込先口座がわかるものなどが必要です。

葬祭費はどこで申請しますか?

故人が加入していた保険の窓口です。国民健康保険なら故人が住んでいた市区町村の国保の窓口、後期高齢者医療制度なら市区町村の後期高齢者医療の窓口で申請します。会社の健康保険(協会けんぽ・健保組合)に加入していた場合は葬祭費ではなく「埋葬料」の対象になります。

葬祭費と埋葬料は何が違いますか?

加入していた保険の種類で呼び方と運営者が変わります。国民健康保険・後期高齢者医療制度から支給されるのが「葬祭費」、会社員などが入る健康保険(協会けんぽ・健保組合)から支給されるのが「埋葬料」です。金額の決まり方も異なり、埋葬料は協会けんぽで一律5万円です。

出典

  1. 全国健康保険協会(協会けんぽ)「埋葬料・埋葬費|給付と手続き」
  2. 新宿区「葬祭費の支給」
  3. 世田谷区「葬祭費の支給」(国民健康保険)
  4. 横浜市「葬祭費の支給」