死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外は3か月以内)に出すと戸籍法で定められています。届け出るのは同居の親族などで、提出先は死亡地・本籍地・届出人の所在地の役所。死亡診断書とひとつづりの用紙で提出します。期限・提出先・書き方・出す前に確認したいことを、法令と自治体の案内をもとに整理します。
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなったときは3か月以内)に出すと戸籍法第86条で定められています。届け出るのは同居の親族などで、提出先は亡くなった場所・本籍地・届出人の住んでいる市区町村のいずれか。医師が書く死亡診断書とひとつづりの用紙で提出し、受理されると火葬の許可証が交付されます。実務では葬儀社が代行することが多い手続きです。
身内を亡くした直後で、何から手をつければいいか分からない方も多いと思います。死亡届については、まずこの3点を押さえてください。
- 期限は7日以内。ただし火葬の許可証が届出後に出るため、実際は葬儀の日程に合わせて早めに出す
- 提出先は「亡くなった場所」「本籍地」「届出人の住まい」のどれでもよい
- 用紙は死亡診断書と一体。葬儀社が代行してくれることが多いので、まず相談して構わない
死亡届の期限は「知った日から7日以内」
死亡届の期限は、戸籍法第86条で次のように定められています。
死亡の届出は、届出義務者が、死亡の事実を知つた日から七日以内(国外で死亡があつたときは、その事実を知つた日から三箇月以内)に、これをしなければならない。
起算日は「亡くなった日」ではなく「死亡の事実を知った日」です。遠方で亡くなり、後から知らせを受けた場合は、知った日から数えます。
ただ、実際にはこの7日を待って出す人はほとんどいません。火葬をするには市区町村長の許可(火葬許可証)が必要で、その許可証は死亡届を受理してから交付されるためです(墓地埋葬法第5条・第8条)。葬儀・火葬の日程が決まったら、それに間に合うよう先に届け出るのが通常の流れになります。
夜間・休日でも受け付けます
死亡届は、役所の閉庁時間や土日・祝日でも、時間外窓口(宿直・夜間受付)で受理してもらえます。急ぎのときも慌てずに、提出先の市区町村の案内で受付時間を確認してください。
死亡届を出せる人(届出義務者)
誰が届け出るかは、戸籍法第87条で順序が決まっています。
| 順序 | 届け出る人 |
|---|---|
| 第一 | 同居の親族 |
| 第二 | その他の同居者 |
| 第三 | 家主、地主、または家屋・土地の管理人 |
ただし条文には「順序にかかわらず届出をすることができる」とあり、この順番どおりでなければならないわけではありません。同居していない親族、後見人・保佐人・補助人なども届け出ることができます。
現実には、届出用紙の記入や役所への提出を葬儀社が代行してくれることが多くなっています。届出人の欄には親族が署名し、実際に窓口へ持っていくのは葬儀社、という形です。打ち合わせのときに、どこまで任せられるかを確認してください。
死亡届の提出先(届出地)
提出先は、戸籍法第88条をもとに、次の3か所から選べます。
- 亡くなった場所(死亡地)の市区町村
- 亡くなった方の本籍地の市区町村
- 届け出る人が住んでいる市区町村
たとえば、旅行先で亡くなった場合でも、その土地の役所で届け出られます。3つのうち、いちばん出しやすい窓口で構いません。どの窓口で何が受けられるか(火葬許可証の同時交付など)は自治体で運用が異なるため、提出先に確認しておくと安心です。
死亡届の書き方と必要なもの
死亡届は、医師が作成する死亡診断書とひとつづりになっています。1枚の用紙の右側が「死亡診断書(死体検案書)」、左側が「死亡届」です。
書く前に、次の流れを押さえておくと迷いません。
- 病院で死亡診断書(警察の検案があったときは死体検案書)を受け取る
- 右側の診断書の内容(氏名・生年月日・死亡日時など)に誤りがないか確認する
- 左側の死亡届に、届出人の氏名・住所・故人との続柄などを記入する
この用紙は、このあとの手続きすべての起点になります。役所に原本を出す前に、コピーを数枚とっておくと、保険金の請求などで役立ちます(葬儀社が案内してくれることもあります)。届出人の印鑑が必要かどうかは自治体によって扱いが分かれるため、提出先の案内で確認してください。
死亡診断書は大切に扱ってください
やむを得ない事情で診断書・検案書を得られないときは、死亡の事実を証する書面で代えられる場合があると戸籍法第86条に定められていますが、これは例外的な取り扱いです。通常は医師が作成する死亡診断書(死体検案書)が必要になります。受け取ったら、記載内容をその場で確認しておきましょう。
死亡届のあとに続く手続き
死亡届を出すと、火葬の許可証が交付され、葬儀・火葬へと進みます。火葬許可証は火葬当日に火葬場へ提出し、火葬が済むと納骨に必要な書類として返してもらえます。この流れは火葬許可証・埋葬許可証とはで詳しく説明しています。
葬儀が終わると、期限の決まった事務手続きが続きます。主なものは次のとおりです。
どれをいつまでにやればよいかは、死亡後の手続き期限順チェックリストに期限が近い順でまとめています。何から進めるか迷ったら、まずこちらを見てください。
葬儀そのものの進み方を知りたい場合は、葬儀の流れもあわせてどうぞ。
この記事について
この記事は、戸籍法・墓地埋葬法などの法令と自治体の一般的な案内をもとに、死亡届の制度の概要をまとめたものです。届出用紙の様式や必要書類、印鑑の要否、受付窓口の運用は市区町村によって異なります。実際の手続きは、提出先の市区町村(区役所・市役所の戸籍担当窓口)の最新の案内でご確認ください。
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よくある質問
死亡届はいつまでに出せばいいですか?
戸籍法第86条で、死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)と定められています。土日・祝日や夜間でも、役所の時間外窓口(宿直・夜間受付)で受け付けています。火葬・埋葬の許可証は死亡届を出したあとに交付されるため、実務では葬儀の日程に合わせて早めに提出することがほとんどです。
死亡届は誰が出すのですか?
戸籍法第87条で、届け出る人の順序が定められています。第一に同居の親族、第二にその他の同居者、第三に家主・地主または家屋・土地の管理人です。ただし順序にかかわらず届け出ることができ、同居していない親族や後見人なども届け出られます。実務では、葬儀社が記入・提出を代行することが多くなっています。
死亡届はどこに出しますか?
戸籍法第88条により、亡くなった場所(死亡地)の役所で届け出ることができます。このほか、亡くなった方の本籍地、または届出人の所在地(住んでいる市区町村)でも受け付けます。3つのうち出しやすい窓口を選んで差し支えありません。手続きの詳しい取り扱いは、提出先の市区町村で確認してください。
死亡届に必要なものは何ですか?
死亡届は、医師が作成する死亡診断書(警察の検案があった場合は死体検案書)と1枚の用紙になっています。左側が死亡届、右側が診断書という形です。診断書は病院で受け取り、内容を確認したうえで左側の届出人欄などを記入します。届出人の印鑑を求める自治体もあるため、提出先の案内を確認してください。
死亡届を出すと火葬許可証はもらえますか?
死亡届を受理した市区町村長が、火葬(埋葬)の許可証を交付します(墓地埋葬法第5条・第8条)。この許可証がないと火葬場で火葬ができません。死亡届と火葬許可の申請はセットで行うのが一般的で、多くの自治体では死亡届を出すと火葬許可証が発行される流れになっています。
死亡届を出したあとの手続きには何がありますか?
世帯主が亡くなった場合の世帯主変更届、国民健康保険や後期高齢者医療の資格喪失、年金の受給停止・未支給年金の請求、葬祭費・埋葬料の申請など、期限が決まった手続きが続きます。期限が近い順の全体像は、死亡後の手続きチェックリストで確認できます。
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