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忌引き休暇は何日?日数チェッカー|続柄を選ぶだけで目安を表示

故人との続柄を選ぶと、国家公務員の服喪休暇の規定日数を基準に、忌引き日数の目安が表示されます。民間企業は就業規則によるため、その旨も必ず併せて確認してください。

国家公務員の服喪休暇日数(配偶者

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根拠: 人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第13号・別表第二(第22条関係)

注意

法律上、忌引き休暇の日数に定めはありません。上記は国家公務員の服喪休暇の規定値であり、 民間企業の忌引き日数は勤務先の就業規則によります。必ず自社の就業規則を確認してください。

前提・注記

  • 労働基準法には忌引き休暇の規定がない。忌引き休暇は会社が任意で設ける法定外休暇(特別休暇)であり、付与の有無・日数・有給か無給かは各社の就業規則等で決まる。
  • ここで示す日数は国家公務員の服喪休暇(人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)第22条第1項第13号・別表第二(第22条関係))の規定値。民間企業の日数は勤務先の就業規則を確認すること。
  • 日数は「連続する日数」の範囲内の期間(別表第二の日数欄)
  • 葬儀のため遠隔の地に赴く場合は、往復に要する日数を加えた日数となる(第22条第1項第13号)
  • 民間企業の続柄別忌引き日数について、全国を代表する公的統計・大手調査の実数は確認できなかった(データなし)。各社の就業規則により異なるため、本チェッカーでは民間の続柄別日数は提示しない。

民間企業の実態統計(参考)

  • 忌引休暇制度がある企業は96.1%、1企業平均1回当たりの最高付与日数は5.2日(本社の常用労働者30人以上の民営企業対象)

    出典: 労働省「平成7年賃金労働時間制度等総合調査」1995年・厚生労働省 審議会資料「慶弔休暇について」

  • 父母死亡の場合の忌引休暇制度がある企業は99.7%(287社)、平均休暇日数は6.0日(資本金5億円以上または労働者1,000人以上等の大企業中心の調査)

    出典: 中央労働委員会事務局「平成16年賃金事情等総合調査-労働時間、休日・休暇調査-」2004年・厚生労働省 審議会資料「慶弔休暇について」

  • 忌引休暇を付与する企業の割合(263社): 配偶者100%・子100%・本人の父母100%・本人の兄弟姉妹97%・本人の祖父母95.1%・配偶者の父母97%(上場企業等への調査、回答266社)

    出典: 労政時報 第3802号(2011.7.22)「慶弔見舞金、慶弔休暇に関する実態調査」2011年・厚生労働省 審議会資料「慶弔休暇について」

出典

使い方

故人との続柄をセレクトボックスから選ぶと、人事院規則15-14 別表第二に定められた国家公務員の服喪休暇の日数と、生計を一にしていた場合などの特例日数が表示されます。あわせて、民間企業の実態統計(出典つき)も確認できます。

忌引き日数の根拠・解説

結論

労働基準法に忌引き休暇の規定はなく、民間企業の忌引き日数は会社の就業規則で決まります。全国共通の「正解」が存在しないため、本チェッカーは具体的日数の基準として人事院規則15-14(国家公務員の服喪休暇)を提示し、民間の実態は出典のある統計のみを示します。

国家公務員の服喪休暇は、配偶者・父母が7日、子が5日、祖父母・兄弟姉妹が3日など、続柄ごとに日数が定められています(人事院規則15-14 第22条第1項第13号・別表第二)。生計を一にしていた場合や代襲相続で祭具等の承継を受ける場合は、特例として日数が加算されます。

続柄別の忌引き日数一覧(人事院規則15-14 別表第二)

別表第二に定められた12区分をそのまま一覧にしました。日数は「連続する日数」の範囲内の期間です。葬儀のため遠隔の地に赴く場合は、これに往復に要する日数が加わります。

続柄 日数 特例日数 特例が適用される場合
配偶者 7日
父母 7日
5日
祖父母 3日 7日 職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合
1日
兄弟姉妹 3日
おじ又はおば 1日 7日 職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合
父母の配偶者又は配偶者の父母 3日 7日 職員と生計を一にしていた場合
子の配偶者又は配偶者の子 1日 5日 職員と生計を一にしていた場合
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 1日 3日 職員と生計を一にしていた場合
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 1日 3日 職員と生計を一にしていた場合
おじ又はおばの配偶者 1日

—=特例の定めなし。出典: e-Gov法令検索「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)」別表第二(第22条関係)

民間企業の実態(出典のある統計のみ)

続柄別の日数は全国を代表する統計が確認できないため出せません。制度の有無や平均付与日数など、出典を確認できた数値だけを並べます。いずれも厚生労働省の審議会資料に収録された調査です。

調査 調査年 わかっていること
労働省「平成7年賃金労働時間制度等総合調査」 1995年 忌引休暇制度がある企業は96.1%、1企業平均1回当たりの最高付与日数は5.2日(本社の常用労働者30人以上の民営企業対象)
中央労働委員会事務局「平成16年賃金事情等総合調査-労働時間、休日・休暇調査-」 2004年 父母死亡の場合の忌引休暇制度がある企業は99.7%(287社)、平均休暇日数は6.0日(資本金5億円以上または労働者1,000人以上等の大企業中心の調査)
労政時報 第3802号(2011.7.22)「慶弔見舞金、慶弔休暇に関する実態調査」 2011年 忌引休暇を付与する企業の割合(263社): 配偶者100%・子100%・本人の父母100%・本人の兄弟姉妹97%・本人の祖父母95.1%・配偶者の父母97%(上場企業等への調査、回答266社)

注意

民間企業の続柄別忌引き日数について、全国を代表する公的統計・大手調査の実数は確認できていません。よくあるマナー記事で見かける「配偶者10日・父母7日」のような数値は出典が不明なため、本チェッカーでは採用していません。必ず勤務先の就業規則を確認してください。

よくある質問

忌引き(忌引き休暇)とは何ですか?

身内が亡くなったときに、通夜・葬儀への参列や喪に服すために取る休みのことです。「忌引き」はもともと喪に服す期間を指す言葉で、そのための休暇を忌引き休暇と呼びます。労働基準法に規定はなく、会社が就業規則で任意に設ける法定外の特別休暇にあたるため、日数や有給・無給の扱いは勤務先ごとに異なります。

忌引き日数に法律上の決まりはありますか?

労働基準法には忌引き休暇の規定がありません。忌引き休暇は会社が任意で設ける法定外休暇(特別休暇)で、付与の有無・日数・有給か無給かは各社の就業規則によって決まります。

このチェッカーで表示される日数は何を基準にしていますか?

人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)別表第二に定められた、国家公務員の服喪休暇の日数を基準として表示しています。民間企業の忌引き日数はこれと異なる場合があるため、必ず勤務先の就業規則を確認してください。

民間企業の忌引き日数の全国的な目安はわかりますか?

公的統計・業界団体調査で、民間企業の続柄別忌引き日数を全国的に代表する実数は確認できていません。そのため本チェッカーでは民間の続柄別日数は提示せず、公表されている実態統計(制度の有無や平均付与日数など)のみを出典つきで示しています。

遠方の葬儀に参列する場合、忌引き日数は延びますか?

国家公務員の服喪休暇では、葬儀のため遠隔の地に赴く場合、往復に要する日数を加えた日数となります(人事院規則15-14 第22条第1項第13号)。民間企業の場合は就業規則の規定によります。

出典

  1. e-Gov法令検索 人事院規則15-14
  2. 弁護士保険の教科書「忌引きで休ませてくれない!法律(労働基準法)ではどんな扱いなの?」
  3. 厚生労働省 審議会資料「慶弔休暇について」

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