使い方
故人との続柄をセレクトボックスから選ぶと、人事院規則15-14 別表第二に定められた国家公務員の服喪休暇の日数と、生計を一にしていた場合などの特例日数が表示されます。あわせて、民間企業の実態統計(出典つき)も確認できます。
忌引き日数の根拠・解説
労働基準法に忌引き休暇の規定はなく、民間企業の忌引き日数は会社の就業規則で決まります。全国共通の「正解」が存在しないため、本チェッカーは具体的日数の基準として人事院規則15-14(国家公務員の服喪休暇)を提示し、民間の実態は出典のある統計のみを示します。
国家公務員の服喪休暇は、配偶者・父母が7日、子が5日、祖父母・兄弟姉妹が3日など、続柄ごとに日数が定められています(人事院規則15-14 第22条第1項第13号・別表第二)。生計を一にしていた場合や代襲相続で祭具等の承継を受ける場合は、特例として日数が加算されます。
注意
民間企業の続柄別忌引き日数について、全国を代表する公的統計・大手調査の実数は確認できていません。よくあるマナー記事で見かける「配偶者10日・父母7日」のような数値は出典が不明なため、本チェッカーでは採用していません。必ず勤務先の就業規則を確認してください。
よくある質問
忌引き(忌引き休暇)とは何ですか?
身内が亡くなったときに、通夜・葬儀への参列や喪に服すために取る休みのことです。「忌引き」はもともと喪に服す期間を指す言葉で、そのための休暇を忌引き休暇と呼びます。労働基準法に規定はなく、会社が就業規則で任意に設ける法定外の特別休暇にあたるため、日数や有給・無給の扱いは勤務先ごとに異なります。
忌引き日数に法律上の決まりはありますか?
労働基準法には忌引き休暇の規定がありません。忌引き休暇は会社が任意で設ける法定外休暇(特別休暇)で、付与の有無・日数・有給か無給かは各社の就業規則によって決まります。
このチェッカーで表示される日数は何を基準にしていますか?
人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)別表第二に定められた、国家公務員の服喪休暇の日数を基準として表示しています。民間企業の忌引き日数はこれと異なる場合があるため、必ず勤務先の就業規則を確認してください。
民間企業の忌引き日数の全国的な目安はわかりますか?
公的統計・業界団体調査で、民間企業の続柄別忌引き日数を全国的に代表する実数は確認できていません。そのため本チェッカーでは民間の続柄別日数は提示せず、公表されている実態統計(制度の有無や平均付与日数など)のみを出典つきで示しています。
遠方の葬儀に参列する場合、忌引き日数は延びますか?
国家公務員の服喪休暇では、葬儀のため遠隔の地に赴く場合、往復に要する日数を加えた日数となります(人事院規則15-14 第22条第1項第13号)。民間企業の場合は就業規則の規定によります。
出典