メインコンテンツへスキップ
作法

souzoku

代襲相続とは|孫や甥・姪が相続人になるとき・ならないとき

この記事のまとめ

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が先に亡くなっているとき、その子(孫や甥・姪)が代わって相続人になる制度です。どこまで続くか、相続放棄では起きないこと、相続分の扱いを民法と国税庁の一次資料で整理しました。

結論

代襲相続(だいしゅうそうぞく)とは、相続人になるはずだった子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっているとき、その子(孫や甥・姪)が代わって相続人になる制度です(民法887条・889条)。相続放棄では起きません。代襲した人は、本来の相続人が受けるはずだった相続分を引き継ぎます(民法901条)。

要点は次の4つです。

  • 子が先に亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹なら甥・姪が代わって相続人になる
  • 子の系統はひ孫へと続く(再代襲)。兄弟姉妹の系統は甥・姪まで
  • 相続放棄では代襲は起きない(起きるのは死亡・欠格・廃除)
  • 相続分は、本来の相続人が受けるはずだった分をそのまま引き継ぐ

代襲相続とは|「代わって受け継ぐ」仕組み

国税庁の案内では、相続人の範囲について「死亡した人の子供。その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります」と説明されています(タックスアンサーNo.4132)。この「代わって相続人になる」仕組みが代襲相続です。

たとえば、父が亡くなったとき、長男がすでに他界していれば、長男の子(父から見た孫)が長男の代わりに相続人になります。世代が一つ飛んでも、その家系の取り分が消えないようにする制度です。

どこまで続くか|子の系統と兄弟姉妹の系統で違う

系統代襲する人その先
ひ孫へと続く(再代襲・民法887条3項)
兄弟姉妹甥・姪甥・姪の子には続かない(民法889条)

子の系統は下の世代へ何代でも受け継がれますが、兄弟姉妹の系統は甥・姪で止まります。「甥の子も相続人になるのでは」という誤解が多いところなので、線の引かれ方だけ覚えておくと安心です。

相続放棄では代襲しない

代襲相続が起きる原因は、民法887条2項で「相続の開始以前に死亡したとき」「相続欠格」「廃除」に限定されています。相続放棄はここに含まれません。

放棄した人は初めから相続人でなかったものとされるため(国税庁No.4132)、その子が代わって相続することもありません。「親が借金を相続放棄したら、子の自分に回ってくるのか」という心配については、同順位の代襲では回ってきません。ただし、先順位の相続人全員が放棄すると次順位(直系尊属→兄弟姉妹)に相続権が移るため、家族全体でどう動くかは司法書士・弁護士に確認しながら進めるのが確実です。

代襲相続人の相続分

代襲相続人は、本来の相続人(被代襲者)が受けるはずだった相続分を引き継ぎます(民法901条)。

例えば、相続人が子2人の予定で、うち1人が先に亡くなりその子(孫)が2人いる場合。亡くなった子が受けるはずだった2分の1を、孫2人が等しく分けます。家族構成ごとの法定相続分は法定相続人チェッカーで、相続税がかかるかどうかの分かれ目は基礎控除計算機で確認できます。なお、相続税の基礎控除の人数の数え方には別のルールがあるため、税額に関わる場面では税理士・税務署に確認してください。

個別の判断は専門家へ

この記事は制度の一般的な説明です。実際に誰が代襲相続人になるかは戸籍の調査で確定するもので、養子や欠格・廃除が絡むと判断が分かれることもあります。手続きは司法書士、争いのある場合は弁護士、税額は税理士・税務署が窓口になります。

関連ページ

#代襲相続 #相続 #孫 #甥姪

よくある質問

代襲相続とは何ですか?

相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっているとき、その人の子が代わって相続人になる制度です。読み方は「だいしゅうそうぞく」。子が先に亡くなっていれば孫が、兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子(甥・姪)が相続人になります(国税庁タックスアンサーNo.4132・民法887条)。

代襲相続はどこまで続きますか?

子の系統では、孫も亡くなっていればひ孫へと下の世代に続きます(再代襲・民法887条3項)。一方、兄弟姉妹の系統では代襲はその子(甥・姪)までで、甥・姪の子には続きません(民法889条)。同じ代襲でも系統によって範囲が違う点に注意してください。

親が相続放棄をしたら、子が代襲相続しますか?

しません。代襲相続が起きるのは、相続開始以前の死亡、相続欠格、廃除の場合と定められており(民法887条2項)、相続放棄は含まれません。放棄した人は初めから相続人でなかったものとされるため(国税庁No.4132)、その子が代わりに相続することもありません。

代襲相続人の相続分はどれだけですか?

本来の相続人(被代襲者)が受けるはずだった相続分をそのまま引き継ぎます(民法901条)。例えば子2人のうち1人が先に亡くなりその子(孫)が2人いる場合、亡くなった子の相続分を孫2人で等しく分けるのが原則です。実際の計算は家族構成で変わるため、正確には専門家に確認してください。

出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.4132「相続人の範囲と法定相続分」
  2. e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)第887条・889条・901条