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作法

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被相続人とは|読み方・相続人との違いをやさしく整理

この記事のまとめ

被相続人(ひそうぞくにん)とは、亡くなって財産を残す側の人のことです。受け継ぐ側が相続人。民法は「相続は、死亡によって開始する」と定めており、相続の手続きや書類はすべて被相続人を基準に進みます。相続人との違いを表で整理しました。

結論

被相続人(ひそうぞくにん)とは、亡くなって財産を残す側の人のことです。受け継ぐ側は相続人。民法は「相続は、死亡によって開始する」と定めており(民法882条)、相続税の申告期限も提出先の税務署も、すべて被相続人を基準に決まります。

要点は次の3つです。

  • 被相続人=残す側(亡くなった方)、相続人=受け継ぐ側
  • 「被」は「〜される側」の意味。被保険者・被扶養者と同じ作りの言葉
  • 手続きの期限や窓口は被相続人が基準(申告期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内・国税庁No.4205)

被相続人とは|「相続される人」

被相続人は、相続の場面で亡くなった方を指す法律用語です。読み方は「ひそうぞくにん」。日常では使わない言葉ですが、役所の案内、銀行の相続手続き、相続税の申告書と、死後の手続きのほぼすべてに登場します。

「被」は「〜される側」を表します。保険をかけられる人が被保険者、扶養される人が被扶養者であるように、相続される人(財産を残す人)が被相続人です。民法は「相続は、死亡によって開始する」と定めているため(民法882条)、被相続人という言葉が指すのは亡くなった方に限られます。

被相続人と相続人の違い

被相続人相続人
立場財産を残す側(亡くなった方)財産を受け継ぐ側
人数1人配偶者・子など複数のことが多い
亡くなった父母(配偶者)と子どもたち

誰が相続人になるかは民法で決まっています。配偶者は常に相続人で、血族は第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母など)、第3順位が兄弟姉妹の順です(国税庁タックスアンサーNo.4132)。家族構成ごとの組み合わせは法定相続人チェッカーで確認できます。

手続きは被相続人を基準に進む

相続関係の手続きで迷子にならないコツは、「基準はすべて被相続人」と覚えておくことです。

  • 相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内
  • 申告書の提出先は、相続人ではなく被相続人の住所地を所轄する税務署

出典: 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm

戸籍の収集も同じで、被相続人の出生から死亡までの戸籍をそろえて、相続人が誰かを確定させるところから手続きが始まります。そもそも相続税がかかるかどうかの分かれ目は、相続税の基礎控除計算機で確かめられます。

個別の判断は専門家へ

この記事は用語と制度の一般的な説明です。誰が相続人になるかの正確な判定には戸籍の調査が必要で、税務の個別判断は税理士・税務署、戸籍や登記の手続きは司法書士、争いのある場合は弁護士が窓口になります。

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よくある質問

被相続人とは誰のことですか?

亡くなって、財産を残す側の人のことです。読み方は「ひそうぞくにん」。反対に、財産を受け継ぐ側の人を相続人と呼びます。民法は「相続は、死亡によって開始する」と定めており(民法882条)、相続の場面では亡くなった方を指す言葉として使われます。

被相続人と相続人は何が違いますか?

被相続人は財産を「残す側」(亡くなった方)、相続人は財産を「受け継ぐ側」(配偶者や子など)です。「被」は「〜される側」を表す接頭語で、保険の被保険者・扶養の被扶養者と同じ使い方です。相続税の申告書や役所の案内で両方の言葉が出てくるため、どちらの側を指しているかを取り違えないことが手続きの第一歩になります。

被相続人の配偶者は必ず相続人になりますか?

法律上の婚姻関係にある配偶者は、常に相続人となります(国税庁タックスアンサーNo.4132)。一方、内縁関係の人は相続人に含まれません。配偶者以外では、第1順位の子、子がいなければ第2順位の直系尊属(父母など)、それもいなければ第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。

相続税の申告は、被相続人と相続人のどちらを基準に進みますか?

被相続人が基準です。申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内」、提出先は「被相続人の住所地を所轄する税務署」と定められています(国税庁タックスアンサーNo.4205)。相続人の住所地ではない点に注意してください。

出典

  1. e-Gov法令検索「民法」(明治29年法律第89号)第882条
  2. 国税庁 タックスアンサー No.4132「相続人の範囲と法定相続分」
  3. 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」