遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に民法が保障する最低限の取り分です(民法1042条)。全体の割合は原則2分の1(直系尊属のみが相続人の場合は3分の1)。侵害されたときは金銭の支払いを請求でき、知った時から1年で時効にかかります(民法1048条)。制度の骨格だけを条文ベースで整理しました。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に民法が保障する最低限の取り分です(民法1042条)。全体の割合は原則2分の1、直系尊属のみが相続人の場合は3分の1。遺留分を侵害する遺言や贈与があったときは、侵害額に相当する金銭の支払いを請求できます(民法1046条)が、知った時から1年で時効にかかります(民法1048条)。
要点は次の4つです。
- 権利者は「兄弟姉妹以外の相続人」=配偶者・子・直系尊属
- 全体の割合は原則1/2(直系尊属のみなら1/3)。各人はそこに法定相続分を掛ける
- 請求は「物を返せ」ではなく金銭の支払い(遺留分侵害額請求)
- 時効は知った時から1年・相続開始から10年
遺留分とは|遺言でも奪えない最低ライン
遺言があれば、遺産の分け方は原則として遺言が優先します。ただし民法は、遺族の生活保障などの観点から、一定の相続人に最低限の取り分を保障しています。これが遺留分です(民法1042条)。
「全財産を長男に」「全額を寄付する」といった遺言があっても、配偶者・子・直系尊属は、遺留分に相当する額までは金銭で請求できる余地が残ります。逆に言えば、遺言を書く側も、遺留分に配慮しないと死後の争いの種になります。
割合|まず全体、次に各人
| 相続人の構成 | 全体の遺留分 |
|---|---|
| 直系尊属(父母など)のみ | 3分の1 |
| それ以外(配偶者や子がいる場合) | 2分の1 |
各相続人の遺留分は、この全体の割合に各自の法定相続分を掛けたものです。たとえば相続人が配偶者と子の場合、全体の遺留分は2分の1で、それを法定相続分(配偶者1/2・子1/2)で分け合う、という考え方になります。法定相続分の確認は法定相続人チェッカーでどうぞ。
なお、遺留分を算定する基礎となる財産には一定の生前贈与が含まれるなど、実際の計算には細かい定めがあります。具体的な金額の算定は弁護士に依頼してください。
侵害されたら|金銭での請求・期限は1年
2019年の民法改正以降、遺留分の請求は「遺贈された物そのものを取り戻す」形ではなく、侵害額に相当する金銭の支払いを請求する形(遺留分侵害額請求・民法1046条)になっています。
そして期限が短いのがこの制度の注意点です。相続の開始と、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと、時効によって消滅します。相続開始から10年を経過した場合も同様です(民法1048条)。
個別の判断は専門家へ
この記事は条文に基づく制度の骨格の説明です。遺留分の具体的な計算(財産評価・生前贈与の算入)、請求の進め方、遺言との関係の判断は扱いません。侵害された側も、遺言を書く側も、弁護士への相談を前提にしてください。
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よくある質問
遺留分とは何ですか?
兄弟姉妹以外の相続人(配偶者・子・直系尊属)に、民法が保障する遺産の最低限の取り分です(民法1042条)。たとえば遺言で「全財産を一人に相続させる」とされていても、他の相続人は遺留分までは金銭で請求できる余地があります。
兄弟姉妹に遺留分はありますか?
ありません。民法1042条は遺留分の権利者を「兄弟姉妹以外の相続人」と定めています。被相続人の兄弟姉妹は、遺言によって取り分がゼロとされた場合でも、遺留分を主張することはできません。
遺留分の割合はどれだけですか?
全体の遺留分は、直系尊属のみが相続人である場合は遺留分算定の基礎となる財産の3分の1、それ以外の場合は2分の1です(民法1042条)。各相続人の遺留分は、この全体の割合に各自の法定相続分を掛けたものになります。実際の計算は財産の評価や生前贈与の扱いが絡むため、弁護士に確認してください。
遺留分を侵害されたときは、いつまでに請求すればよいですか?
遺留分侵害額の請求権は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間行使しないと時効で消滅します。相続開始から10年を経過したときも同様です(民法1048条)。期限が短いため、心当たりがあれば早めに弁護士へ相談してください。
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