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相続税の申告期限|10か月の数え方・提出先・間に合わないとき

相続税の申告期限|10か月の数え方・提出先・間に合わないとき
この記事のまとめ

相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。期限が土日祝ならその翌日。提出先は相続人ではなく被相続人の住所地を所轄する税務署です。遅れた場合の加算税・延滞税や、延納・物納の存在まで国税庁の一次資料で整理しました。

結論

相続税の申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内です(国税庁No.4205)。期限が土日祝ならその翌日。提出先は、相続人ではなく被相続人の住所地を所轄する税務署です。そもそも正味の遺産額が基礎控除額以下なら、申告自体が不要です。

要点は次の4つです。

  • 期限は「死亡を知った日の翌日から10か月」。申告も納税も同じ
  • 提出先は被相続人の住所地の税務署(相続人の住所地ではない)
  • 遅れると加算税・延滞税がかかる場合がある
  • 基礎控除額以下なら申告不要。まず計算機で分かれ目を確認

10か月の数え方

起算点は「被相続人が死亡したことを知った日の翌日」です。通常は死亡の日と同じなので、たとえば1月10日に亡くなった場合は、その年の11月10日が期限の目安になります。期限の日が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、翌日が期限とみなされます(国税庁No.4205)。

10か月は長いようで、実際には戸籍の収集、財産の調査と評価、遺産分割の話し合いを終えてからの申告になるため、余裕はあまりありません。相続の全体の期限感は、相続放棄の3か月(相続・遺産の記事一覧参照)、準確定申告の4か月(準確定申告とは)と合わせて把握しておくと安心です。

そもそも申告が必要かを先に確かめる

申告が必要なのは、相続や遺贈で取得した財産の合計額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合です(国税庁No.4205・No.4102)。基礎控除の範囲内なら、申告も納税も不要とされています。

分かれ目は相続税の基礎控除計算機で、法定相続人の数を選ぶだけで確認できます。

納め方と、間に合わないとき

納税も申告期限までに行います。納付の方法として、電子納税、クレジットカード納付、金融機関や税務署の窓口での現金納付が案内されており、延納・物納という制度の存在も示されています(国税庁No.4205)。

一方、期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があります。「間に合わないかもしれない」と思った時点で、被相続人の住所地の税務署か税理士に相談するのが、結果として一番傷が浅い動き方です。

個別の判断は専門家へ

この記事は期限と手続きの一般的な説明です。遺産分割がまとまらない場合の申告の扱い、延納・物納の要件、特例の適用は個別性が高いため扱っていません。具体的な進め方は税理士か税務署に確認してください。

関連ページ

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よくある質問

相続税の申告期限はいつまでですか?

被相続人が死亡したことを知った日(通常の場合は死亡の日)の翌日から10か月以内です(国税庁タックスアンサーNo.4205)。納税も同じ期限までに行う必要があります。

期限の日が土日や祝日のときはどうなりますか?

期限が土曜日・日曜日・祝日などに当たるときは、これらの日の翌日が期限とみなされます(国税庁No.4205)。

申告書はどこに提出しますか?

被相続人の死亡時の住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署です(国税庁No.4205)。相続人の住所地ではない点に注意してください。遠方の場合も、故人が住んでいた地域の税務署が窓口になります。

期限までに現金で納められそうにないときは?

相続税には延納(分割で納める)・物納という制度の存在が国税庁の案内でも示されています(No.4205)。ただし適用には要件があります。また、期限までに申告しなかった場合や少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるとされているため、間に合わない事情があるときほど早めに税務署か税理士に相談してください。

出典

  1. 国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告と納税」
  2. 国税庁 タックスアンサー No.4102「相続税がかかる場合」