相続税とは、亡くなった方から相続や遺贈で財産を受け取ったときに、受け取った人にかかる税金です。かかるのは正味の遺産額が基礎控除額を超える場合だけで、申告と納税の期限は死亡を知った日の翌日から10か月以内。国税庁の一次資料に基づいて基本だけを整理しました。
相続税とは、亡くなった方から相続や遺贈で財産を受け取ったときに、受け取った人にかかる税金です。かかるのは正味の遺産額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合だけ(国税庁No.4102)。申告と納税の期限は、死亡を知った日の翌日から10か月以内です(同No.4205)。
要点は次の4つです。
- かかるのは基礎控除額を超える場合だけ。「遺産があれば必ずかかる税金」ではない
- 分かれ目は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」
- 期限は10か月。申告先は被相続人の住所地の税務署
- 財産の評価や特例で結果が変わるため、超えそうなら税理士・税務署へ
相続税がかかる場合・かからない場合
国税庁の案内では、相続や遺贈で取得した財産の合計額が「遺産に係る基礎控除額を超える場合」に申告が必要とされています(タックスアンサーNo.4205)。逆に言えば、正味の遺産額が基礎控除額の範囲内なら、申告も納税も不要です。
基礎控除額は法定相続人の数だけで決まります。
| 法定相続人の数 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 1人 | 3,600万円 |
| 2人 | 4,200万円 |
| 3人 | 4,800万円 |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4102「相続税がかかる場合」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4102.htm
自分のケースの分かれ目は、相続税の基礎控除計算機で人数を選ぶだけで確認できます。法定相続人が誰かは法定相続人チェッカーでどうぞ。
税額はどう決まるか|ざっくりした流れ
相続税は、遺産総額にそのまま税率を掛ける税金ではありません。国税庁No.4152の説明を要約すると、次の流れで計算されます。
- 正味の遺産額から基礎控除額を引いて「課税遺産総額」を出す
- 課税遺産総額を、各法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定して按分する
- 各人の金額に税率(10%〜55%の8段階)を適用し、合計して相続税の総額を出す
- 実際に財産を取得した割合に応じて、各人の納税額に割り振る
税率の速算表と「遺産全額に55%がかかるわけではない」理由は、相続税の税率で詳しく解説しています。
期限と手続き
申告と納税の期限は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は死亡の日)の翌日から10か月以内です。提出先は被相続人の住所地を所轄する税務署。期限や納め方の詳細は相続税の申告期限にまとめました。
生前贈与とセットで検討されることが多い相続時精算課税制度は、一度選ぶと戻れない選択なので、仕組みを知ってから税理士に相談してください。
個別の判断は専門家へ
この記事は国税庁の公表資料に基づく一般的な説明です。財産の評価(不動産・非上場株式など)や、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の特例の適用は個別性が高く、当サイトでは扱いません。具体的な税額の判断は税理士か、被相続人の住所地の税務署に確認してください。
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よくある質問
相続税とは何ですか?
亡くなった方(被相続人)から相続や遺贈によって財産を受け取ったときに、受け取った人にかかる国の税金です。ただし誰にでもかかるわけではなく、正味の遺産額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に、超えた部分に対してかかります(国税庁タックスアンサーNo.4102)。
相続税はいくらからかかりますか?
正味の遺産額が基礎控除額を超えるかどうかが分かれ目です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で、法定相続人が2人なら4,200万円。これ以下なら申告も納税も不要とされています(国税庁No.4102)。当サイトの基礎控除計算機で、人数を選ぶだけで確認できます。
相続税は誰が払うのですか?
相続や遺贈で財産を取得した人が、それぞれ納めます。申告書の提出先は、相続人の住所地ではなく、被相続人の住所地を所轄する税務署です(国税庁No.4205)。誰がどれだけ負担するかは取得した財産に応じて決まるため、具体的な計算は税理士・税務署に確認してください。
申告しないとどうなりますか?
申告期限までに申告をしなかった場合や、実際より少ない額で申告した場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかる場合があるとされています(国税庁No.4205)。期限(死亡を知った日の翌日から10か月以内)に間に合わなそうなときは、早めに税務署に相談してください。
出典