相続登記は令和6年(2024年)4月1日から義務化されました。不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請しないと、正当な理由がない場合10万円以下の過料の対象になります。施行前の相続も対象。法務省のQ&Aに基づき、過料までの流れと相続人申告登記を整理しました。
相続登記(相続した不動産の名義変更)は、令和6年(2024年)4月1日から義務になりました。期限は、不動産の取得を知った日から3年以内。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。施行前に相続した未登記の不動産も対象になります(法務省)。話し合いがまとまらないときのために、相続人申告登記という簡易な義務の果たし方も用意されています。
要点は次の4つです。
- 令和6年4月1日から義務化。期限は「取得を知った日から3年以内」
- 過去の相続分も対象(令和9年3月31日までが一つの目安)
- 怠ると10万円以下の過料の対象。ただし催告→裁判所という段階を踏む
- 間に合わないときは相続人申告登記(単独で申出可)という方法がある
何が義務になったのか
相続(遺言による取得を含みます)で不動産の所有権を取得した相続人は、①自己のために相続の開始があったことを知り、②その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが義務付けられました。
出典: 法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
背景にあるのは、登記されないまま世代を重ねて所有者が分からなくなった「所有者不明土地」の問題です。放置の期間が長いほど相続人が増えて手続きは難しくなるため、義務の有無にかかわらず早めに動くのが結局は楽です。
過去に相続した不動産も対象
施行日より前に相続した未登記の不動産も、義務化の対象です。この場合の期限は令和9年(2027年)3月31日まで(取得を知った日が令和6年4月以降なら、その日から3年以内)とされています。「ずっと前に亡くなった親の実家が祖父名義のまま」というケースこそ対象になるので、心当たりがあれば登記簿を確認してみてください。
過料までの流れ|すぐに10万円ではない
期限を過ぎたら即座に過料、ではありません。法務省の説明では次の段階を踏みます。
- 登記官が、登記されていない不動産を把握した場合、相続人に申請するよう催告する
- 催告を受けてもなお、正当な理由なく申請しない場合、登記官が裁判所に通知する
- 裁判所が事情を聴いたうえで、過料(10万円以下)を科すかどうか・金額を決める
また、相続人が極めて多数で戸籍収集に時間がかかる場合、遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合、重病その他これに準ずる事情がある場合などは「正当な理由」の例として示されています。
まとまらないときの「相続人申告登記」
遺産分割の話し合いが3年で決着しないことは珍しくありません。そのための簡易な義務の果たし方が相続人申告登記です。自分がその不動産の登記簿上の所有者の相続人であることを登記官に申し出るもので、特定の相続人が単独で申し出ることができます(法務省Q&A)。
遺産分割の進め方そのものは遺産分割協議書とはで解説しています。
個別の手続きは専門家へ
この記事は制度の一般的な説明です。実際の登記申請には戸籍や遺産分割協議書などの書類が必要で、不動産や相続関係の状況によって進め方が変わります。申請手続きは司法書士か、不動産の所在地を管轄する法務局に相談してください。
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よくある質問
相続登記は義務になったのですか?
はい。令和6年(2024年)4月1日から、相続(遺言を含む)により不動産の所有権を取得した相続人は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務化されました(法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」)。
義務化より前に相続した不動産も対象ですか?
対象です。施行日(令和6年4月1日)より前に相続した未登記の不動産も義務化の対象で、令和9年3月31日まで(取得を知った日が令和6年4月以降の場合はその日から3年以内)に登記の申請が必要とされています(法務省Q&A)。
登記しないと、すぐに過料を取られますか?
すぐにではありません。法務省の説明では、登記官がまず相続人に申請するよう催告を行い、催告を受けてもなお正当な理由なく申請しない場合に裁判所へ通知され、裁判所が事情を聴いたうえで過料(10万円以下)を科すかどうかを決める、という流れです。
遺産分割の話し合いがまとまらず、3年以内に登記できそうにないときは?
相続人申告登記という簡易な方法があります。自分が登記簿上の所有者の相続人であることを期限内に登記官に申し出ることで義務を果たせる制度で、特定の相続人が単独で申し出ることができます(法務省Q&A)。また、相続人が極めて多数で書類収集に時間がかかる場合や、遺産の範囲が争われている場合などは「正当な理由」として認められる例が示されています。
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