相続税の税率は10%から55%の8段階です。ただし遺産総額に直接掛けるのではなく、課税遺産総額を法定相続分で按分した「法定相続分に応ずる取得金額」に適用します。国税庁タックスアンサーNo.4155の速算表をそのまま掲載し、使い方の流れを解説しました。
相続税の税率は10%〜55%の8段階です(国税庁No.4155)。ただし、この税率を遺産総額にそのまま掛けるのは誤りです。適用されるのは、基礎控除を引いた課税遺産総額を法定相続分で按分した「法定相続分に応ずる取得金額」。区分ごとに段階的に上がる仕組みなので、「うちは5,000万円だから20%取られる」とはなりません。
相続税の速算表(国税庁No.4155)
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 1,000万円超〜3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超〜5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超〜3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超〜6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典: 国税庁 タックスアンサー No.4155「相続税の税率」(令和7年4月1日現在法令等・平成27年1月1日以後の相続に適用) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
この表を「何に」当てはめるか|最大の誤解ポイント
国税庁の説明では、この速算表を当てはめるのは「課税遺産総額を民法に定める法定相続分に従って取得したものと仮定して、各法定相続人ごとの法定相続分に応ずる取得金額」です(No.4155)。
つまり順番はこうです。
- 正味の遺産額から基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引く → 課税遺産総額
- 課税遺産総額を、法定相続分どおりに取得したと仮定して各人に按分する
- 按分後の各人の金額に、この速算表を当てはめる
- 各人の税額を合計したものが「相続税の総額」になる(国税庁No.4152)
遺産総額がそのまま表に載るわけではなく、基礎控除で減り、さらに人数で分かれてから税率がかかります。だから同じ遺産額でも、法定相続人の数と構成によって税額は変わります。まずは基礎控除計算機で課税対象になるかを、法定相続人チェッカーで按分の前提になる相続人構成を確認してください。
「段階的に上がる」とはどういうことか
速算表の税率は、金額の区分ごとに適用されます。低い区分の部分には低い税率、高い区分の部分には高い税率がかかる作りで、速算表の「控除額」は、この段階計算を一度の掛け算で済ませるための調整額です。
このため、取得金額が区分の境目を少し超えたからといって、全体の税額が跳ね上がることはありません。
個別の計算は専門家へ
この記事は税率の仕組みの一般的な説明です。実際の税額は、財産の評価、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例、各人の取得割合によって大きく変わるため、当サイトでは個別の計算例を示していません。具体的な税額は税理士か税務署に確認してください。税制改正で表が変わることもあるため、申告時は必ず最新の法令を確認してください。
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よくある質問
相続税の税率は何%ですか?
10%から55%までの8段階です(国税庁タックスアンサーNo.4155・令和7年4月1日現在法令等)。ただしこの税率は遺産総額にそのまま掛けるものではなく、課税遺産総額(基礎控除を引いた後の額)を法定相続分で按分した「法定相続分に応ずる取得金額」に適用します。
最高税率の55%は、遺産の全額にかかるのですか?
かかりません。55%が適用されるのは、法定相続分に応ずる取得金額のうち6億円を超える部分です。金額の区分ごとに段階的に税率が上がる仕組みで、速算表の「控除額」は、この段階計算を一度で済ませるために差し引く金額です。
速算表の「控除額」とは何ですか?
区分ごとに段階的に計算した結果と同じ答えになるように、取得金額×税率から差し引く調整額です。例えば税率20%の区分なら控除額は200万円と定められています(国税庁No.4155)。控除額があるおかげで、区分を分けて何度も計算しなくても同じ結果が出せます。
この税率表はいつのものですか?
国税庁タックスアンサーNo.4155に「令和7年4月1日現在法令等」として掲載されている、平成27年1月1日以後の相続に適用されている現行の速算表です。税制は改正されることがあるため、実際の申告時には国税庁サイトか税務署で最新の税率を確認してください。
出典